電子帳簿保存法(以下、電帳法)は、1998年7月に施行された法律で、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。この法律によって、国税関係帳簿の電子保存を行うことが可能になりました。本ブログでは、電帳法が施行されてから2022年1月までの改正の流れをまとめてお伝えします。

電子帳簿保存法の改正の流れ

施行後、2005年にはe文書法の影響により、スキャナ保存制度が開始となりました。これにより、紙で作成された国税関係書類のスキャンデータを保存しても良いことになりました。しかしながら、まだこの段階では制限がかかっており、金額が3万円以下の領収書や請求書かつ、電子署名を行うことが求められていました。2015年に改正が行われた際には、上限金額3万円という枠は撤廃され、電子データへの電子署名の要件もなくなりました。さらに2016年の改正では、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した電子データについても認められるようになりました。

2022年の電帳法改正では、紙で行っていた経理業務の電子化を促進するために、受領した請求書に対して以下の項目の変更が加えられました。

変更となった項目 変更点
事前承認手続きの廃止 これまでスキャナ保存や帳簿の電子保存を行うケースでは、税務署長による事前承認が必要でしたが、2022年1月1日以降、この事前承認が撤廃されました。
タイムスタンプ要件の緩和 スキャナ保存を行う際に必要なタイムスタンプの付与期日が、最長約2カ月以内に変更されました。
また、以下のいずれかの措置から選択可能となりました。

①タイムスタンプの付与
②保存した電子データの編集や削除を行ったことの確認、閲覧、検索ができる仕組みがあること
③保存した電子データの編集や削除を禁止にするなどをまとめた、規程を作成し、これに則った運用が行われること
不正への措置 不正が認められた場合には重加算税10%が適用されます。
検索要件の緩和 「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目のみが検索機能の必須項目として変更されました。
スキャナ保存についての書面原本の取り扱い 紙の原本についてはスキャン後に廃棄が可能になりました。

タイムスタンプ要件の緩和

次に、上記における「タイムスタンプ要件の緩和」について紹介していきます。2019年の電帳法改正以前では、受領者とスキャンする者が同一の場合、書類を受領してから3日以内にスキャンをし、タイムスタンプ付与しなければなりませんでした。その後、2019年の電帳法改正では、概ね3営業日以内のタイムスタンプ付与となり、2021年の改正ではタイムスタンプ付与までの期間が約2カ月以内に変更されました。

2022年の改正では、スキャナ保存の際にはタイムスタンプだけの選択肢ではなく、上記の表内のタイムスタンプ要件の緩和における②及び③が該当箇所となります。特に②の要件の追加は外部のERPサービスや会計システム、文書保管のサービスといったクラウドサービスの利用を検討することで準拠できる要件ではないでしょうか。

タイムスタンプ利用に関する注意

2022年4月以降は、これまでの一般社団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプに代わって、総務大臣が認定するタイムスタンプを付すことが求められます。ただし、これまでの一般社団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを付すことは、2023年7月29日までの経過措置としています。現在、一般社団法人日本データ通信協会が認定するタイムスタンプを書類に付している方は、このあたりの移行に注意を払ったほうが良いかもれません。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の施行

電帳法とは別に2023年10月より適格請求書等保存方式、通称インボイス制度が施行されます。これに伴い、2021年10月から適格請求書発行事業者の登録が開始しており、2023年10月から適格請求書を発行するためにはこの登録が必要となります。

適格請求書は買い手である課税事業者から求められ、課税事業者は適格請求書を受領することで、消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。このようなことから、請求書発行側は今後、適格請求書発行事業者登録を行わなければならない状況が想定されます。

適格請求書等保存方式については、より詳しい内容をまた改めてブログで記述させていただきます。

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この記事を書きました

伊藤 健太郎

伊藤 健太郎
所属:GMOグローバルサイン 事業企画部