2023年10月から適格請求書等保存方式、通称インボイス制度が施行されます。この適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者登録番号を取得することから始まります。なぜ請求書発行者は、適格請求書を発行しなければならないのでしょうか。

仕入税額控除における支払いの流れ

それは適格請求書を受領した側、即ち買い手が仕入税額控除を受けることが可能になるためです。以下の図では、支払いの流れと納税額について記載しています。

図:仕入税額控除における支払いの流れと納税額
図:仕入税額控除における支払いの流れと納税額
  1. 生産者が販売をし、加工業者が購入することで支払いが発生します。この時に消費税額を含め、加工業者が生産者に支払いをすることになります。
  2. この加工業者も売り手となって小売業者へ販売をするということもあり得ますので、加工業者と小売業者の間で同様に消費税を含めた支払いが発生します。
  3. 同様に小売業者は仕入れた物を消費者へ販売し、消費税額を含めた金額を支払ってもらうことになります。

このような取引においては各々が消費税を納めなければなりません。 例えば、

  1. 小売業者は消費者から1,000円の消費税を預かっています。ここで取引が完結しているのであれば、小売業者が1,000円を税金として納税することになるのですが、小売業者も加工業者から仕入れの際に500円を支払っているため、差額の500円を納めればよいということになります。
  2. 同様に、加工業者は生産者から商品を購入しているため、その時に生産者へ100円の消費税を支払っています。なので、小売業者から受け取った消費税500円から、生産者へ支払った消費税100円を差し引くことで手元に残る400円が加工業者自身で納税すべき消費税ということになります。

これが仕入税額控除なのですが、この仕入税額控除を受けるには売り手に適格請求書の発行を行ってもらわなければなりません。冒頭で記載した通り、上記のように仕入税額控除を受けるためには販売者から適格請求書を受け取る必要があります。

参考までに、その適格請求書に記載すべき要件は以下の通りとなります。

・ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
・ 取引年月日
・ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
・ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
・ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書に記載される登録番号

上記の中で、本ブログにおいて注目したいのが適格請求書発行事業者の登録番号の記載です。登録番号は法人番号が既に割り振られている組織は「T+法人番号」となります。法人番号が割り振られていない個人事業主などは「T+13桁の番号」が割り振られます。適格請求書にはこの登録番号を記載する必要があり、登録番号は国税庁のサイトで誰でも簡単に検索することができます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ 

受領した適格請求書には登録番号が記載されているはずなので、その番号を国税庁のサイトで検索し、請求書の発行者が取引先かどうか、登録事業者なのかを照合する必要があるといえます。しかし、見方を変えると、誰もが適当な番号を検索して登録者を明らかにすることができるため、検索によって表示される登録番号と組織名をセットにして請求書に記載し、なりすますことも可能になります。さらに法人であれば、ターゲットとする企業の「T+法人番号」の記載することで簡単になりすことができてしまいます。

電子請求書とeシール

なりすまされた請求書による、仕入税額控除の取り消しを回避する方法の1つとして考えられるのが、eシールの利用です。eシールは組織に対して発行した証明書の電子署名にあたります。ここで発行される証明書は、認証局が定められたルールの中で企業の実在確認などを実施したうえで発行がなされます。そのため、基本的には然るべき方法によって確認ができた情報を証明書には記載することになります。この認証局の役割を活用し組織に発行する証明書に適格請求書発行事業者登録番号を記載し、電子的に発行した適格請求書にeシールを付すことで請求書の発行元を明らかにすることができます。これを機械的に検証する手段を構築することで、自動で適格請求書に付与されたeシールがどの組織のものか簡単に確認できるようになります。

適格請求書の発行元担保

スカイコム社とGMOグローバルサインは、2022年2月より電子請求書とeシールの分野において協業を発表しており、請求書の電子化について、なりすましや改ざんを防ぐための方法及び電子化された適格請求書の発行元担保について検討していました。
https://info-globalsign.com/press/20220203

組織用の電子証明書を利用した署名(eシール)を電子請求書に付すことで、eシール済みの電子請求書に変更を加えると、検証の時に改ざんされている旨のアラートが出るため確認が可能となっています。また、前段に記載をした通り、eシールに利用がされる組織用証明書の情報は認証局によって確認がされている情報を使用しているため、発行元の確認情報として参照できます。

スカイコム社と弊社での取り組みの中で、電子化された適格請求書に関するサービス構築を行っています。スカイコム社のSkyPDFと「電子印鑑ソリューションDSS」の連携をすることで、SkyPDF上での組織用証明書の発行からeシールを付し、署名情報や登録番号の検証まで行うことができます。本連携サービスによる流れは、以下の図の通りです。

図:構築したサービスによるフロー
図:構築したサービスによるフロー

構築したサービスの中では

  • 電子文書へのeシール付与
  • eシールの検証
  • 付与されたeシールに記載された登録番号と適格請求書記載の登録番号の突合
  • eシール記載の登録番号と国税庁登録番号の照合

を実施することが可能です。

これによりサービス上で、「電子化された適格請求書記載の登録事業者番号」=「eシール記載の登録事業者番号」=「国税庁公開の登録情報」であることを自動で確認できます。上記の条件を満たすことで、適格請求書発行事業者登録番号との紐づけもできており、登録番号を使ったなりすましも防ぐことができます。

以下は、構築済みサービス上での署名(eシール)付与の際の画面と、適格請求書発行事業者登録番号の確認画面のサンプルとなります。

図:SkyPDF上でのeシール付与
図:SkyPDF上でのeシール付与
図:SkyPDF上での適格請求書発行事業者登録番号の検証
図:SkyPDF上での適格請求書発行事業者登録番号の検証

適格請求書は記載すべき項目がクリアされていれば、紙による授受、電子データによる授受のどちらでも問題はありません。そのため適格請求書の制度施行のタイミングを機会に請求書を電子化して運用を検討されている方々もいるのではないかと思います。

まとめ

紙の文書に比べ、文書を電子化すると改ざんされやすいと思われがちです。しかし電子文書の場合、改ざんを検知するための仕組みを利用することが可能です。それがeシールやタイムスタンプになります。更に発行元になりすまして請求書を送付するという可能性も少なからずあるため、なりすまし検知には誰が発行したかを明示できるeシールは有効な手段の1つであると考えています。

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この記事を書きました

伊藤 健太郎

伊藤 健太郎
所属:GMOグローバルサイン 事業企画部