スマートフォンの普及に伴い、耳にすることが増えてきたのが「eKYC」です。eKYCという用語を知らなくても、金融機関の口座開設、アプリの本人確認などで既に利用している場合もあります。以下では、eKYCの概要、サービス提供者とユーザのメリット、関連する法律、そして導入を必要とする業界とeKYCの今後について説明します。
eKYCとは何か
eKYCは、以前から利用されてきた「KYC」に基づいています。KYCは「Know Your Customer (顧客を知る) 」という言葉の略語で、主に金融業界で利用されてきました。マネーロンダリングやテロ資金流用対策、贈収賄を防止する対策として、顧客を正しく受け入れ、識別し、顧客のトランザクションを監視してリスクを管理することで、犯罪行為に手を貸さないようにしてきたのです。
このKYCの目的はそのままに、「Electronic (電子的)」にKYCを実現しようというのがeKYCとなります。具体的には、銀行などの金融機関、または電子マネーの発行企業などが、対面や郵送での物理的な本人確認を省略し、パソコンやスマートフォンを利用してオンラインで本人確認を実施、完結することを指します。
ちなみに、eKYCを行わなくても短時間で本人確認を行う方法もあり、代表的な方法としては、既に本人確認が完了している銀行口座と新規サービスを連携させることです。新規サービス利用開始時に改めてeKYCを行わなくても、銀行口座開設時に既に本人確認が済んでいるので、それをもって代用する、という考えです。例えば、QRコード決済を提供する企業の多くは、本人確認の方法として「銀行口座との連携」か「eKYC」の2つを提供しています。しかし、全ての新規ユーザがサービスに対応する銀行口座を持っているとも限りません。また、あえて銀行口座と連携させたくないユーザもいるため、eKYCが必要になる場合もあります。
eKYCのメリット
eKYCのメリットは大きく2点あります。
1. 本人確認時の手間を軽減
例えば、新しい金融サービスや電子決済を試してみたい人が、いざ口座を開設しようとしたときに、以下のようなハードルがあったとします。
- 物理的な書類を多数準備する必要がある
- 銀行窓口に行く必要がある
- 郵便で書類を送る必要がある
- 書類に写真を貼り付ける必要がある
この場合、よほど意欲がなければ、口座開設のハードルが高いため、新しい金融サービスや決済方法など日本国内におけるフィンテック分野の成長も阻害されてしまいます。このハードルをなくしオンラインで完結させることで、サービス提供者にとっては新規サービスの利用促進につながり、サービス利用者にとっては口座開設時の手間を大幅に削減できます。
2. 本人確認にかかる時間の短縮
本人確認のために銀行などの窓口に行き、郵便で必要資料を送るとなると、サービスを利用するまでに1~2週間かかってしまいます。これは、新規の金融サービスを早く広げたいサービス提供者にとっても、新しい便利なサービスを早く使いたいサービス利用者にとっても望ましい状態ではありません。オンラインでの本人確認であれば、サービスによっては数分から数時間で本人確認が完了できるようになります。この時間短縮により、「早く使ってもらいたい」サービス提供者と、「早く使いたい」サービス利用者の双方にメリットが生まれます。
eKYCの根拠となる法律・命令
KYCならびeKYCの根拠となる法律は、2007年に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」です。この法律では、暴力団・テロ組織などのマネーロンダリングを行い得る可能性がある業種(また企業)を規制対象として、その規制の大枠を指し示しています。犯罪収益移転防止法に従い、規制対象となる企業・業者は、どのように本人確認を行えばよいか具体的に明示しているのは、法律自体ではなく、金融庁が定めている「法律施行規則」となります。
eKYCは、2018年11月に金融庁より法律施行規則の一部改正命令で公開されました。「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加」として、以下に4つが記載されています。
金融庁「オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加」より引用
URL : https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/01.pdf
2、3、4はいずれも、ICチップ情報の読み取りが必要ですが、サービス利用者(顧客)の大半はICチップリーダーを持っていないと考えられます。1は、カメラと通信が一体となったスマートフォンにより支えられるといってもよいでしょう。
eKYCを必要とする業界
冒頭で「KYCは金融業界から来た」と説明しましたが、eKYCは、銀行などの金融機関や仮想通貨(暗号資産)や電子マネーの口座開設以外にも、不正防止のための本人確認でも活用が見込めます。そのため、リユースでの物品の買取りやチケット販売、レンタルの貸出し時の本人確認などインターネットを介したサービス提供を行っている業界全体に広がっています。
eKYCの今後
本ブログ掲載時では、犯罪収益移転防止法の規制対象業種で、eKYCに対応していないサービスが多数ありますが、これは「eKYCを認める改正命令からまだ1年弱しか経過していないこと」が理由と考えられます。eKYCが可能になったからといって、すぐにサービス開発予算ならび人的リソースをeKYCに投下できるとは限らないためです。
ただ、eKYCはサービス提供者にとっても、サービス利用者にとっても「本人確認時の手間の軽減」「本人確認時間の短縮」できるという大きなメリットがあります。現時点で、このメリットを上回るデメリットは指摘されていないことを考えると、現在eKYC未対応のサービスであっても、予算や人的リソースを徐々にeKYC対応に向けて、対応サービスが増加していくと推察されます。
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